空き家活用条例
林田力
空き家条例で空き家活用を定めているものは京都市、茨城県牛久市、埼玉県秩父市、新潟県魚沼市、大阪府貝塚市、兵庫県加東市、島根県松江市である。条例の主眼は危険空き家の撤去で、空き家活用は訓示規定を一条で定める程度である。京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例
第12条 空き家の所有者等は,当該空き家を利用する見込みがないときは,賃貸,譲渡その他の当該空き家を活用するための取組を行うよう努めなければならない。
2 事業者は,前項の取組に協力するよう努めなければならない。
3 本市は,空き家の流通の促進のために必要な環境の整備その他空き家の円滑な活用に資する措置を講じるものとする。
4 本市は,空き家をまちづくりの活動拠点その他地域コミュニティの活性化に資するものとして活用する取組を行うものに対し,必要な支援その他の措置を講じるものとする。
魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例
第13条 市長は、空き家等の有効活用を促すため、次の各号に掲げる場合限り、必要な支援を行うことができる。
(1) 地域交流拠として整備する場合
(2) 定住を促進する住宅として整備
(3) その他市長が認める
秩父市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例
第13条 市長は、空き家等の有効活用を促進するため、空き家等の所有者等に必要な情報を提供し、協力を求めることができる。
牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例
第11条 あき家等は、次の各号に掲げる場合に限り、有効活用をすることができる。
(1) 地域交流拠点の整備
(2) 定住を促進する住宅の整備
(3) その他市長が認めるもの
貝塚市の環境整備と活性化をめざし住みよいまちを作るための条例
第3条 市及び市民等は、市内に存する管理不全の状態にある空き家及び空き地が増加することが近隣の住民に迷惑を及ぼす等、防災、防犯、景観、又は環境の観点から多くの社会的問題を生じさせ、まちの活気が失われることを認識し、相互の理解及び協力の下、空き家、空き地等を適正に管理し、又は有効に活用する事により、誰もが住みたくなり、又は訪れたくなる魅力あるまちづくりを推進しなければならない。
加東市空き家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例
第3条 市は、空き家等の適正な管理に関する市民等の意識の啓発を行うものとする。
2 市は、所有者等が行う空き家等の適正な管理及びその有効な活用について必要な支援を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市は、この条例の目的を達成するため、空き家等が管理不全な状態となることを未然に防止するために必要な施策を実施するものとする。
第4条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、常に適正な管理を行わなければならない。
2 所有者等は、当該空き家等を第三者に売却し、若しくは賃貸し、又は住宅、店舗、事務所、地域交流拠点等として整備することにより有効に活用するよう努めるものとする。
松江市空き家を生かした魅力あるまちづくり及びまちなか居住促進の推進に関する条例
第 9条 まちなかの空き家所有者等は、当該空き家を、第三者への賃貸又は店舗、地域交流拠点若しくは体験施設等としての整備により積極的に有効活用するよう努めるものとする。